建設業許可の般特新規、同一の営業所で一般と特定を両方取得できるか

結論:同一の業種について、一般と特定の両方の許可を同時に持つことはできません。ただし業種が異なれば、A業種は特定、B業種は一般、という組み合わせは可能です。

この記事の結論

  • 同一業種で一般・特定の両方は不可
  • 異なる業種であれば一般と特定を組み合わせて保有できる
  • 般特新規とは、一般(特定)のみ保有している業種に、新たに特定(一般)を追加する申請
  • 下請への発注金額により、必要な区分が変わる

般特新規が必要になる場面

元請として下請に出す金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる見込みが出てきた場合、一般から特定への切り替え(般特新規)が必要になります。逆に、特定の要件を維持できなくなった場合は一般への切り替えも検討します。

般特新規とはどのような申請か

「般特新規」とは、同一の建設業許可業者が、一般建設業と特定建設業の両方の許可を新たに取得する場合の申請区分です。業種ごとに一般と特定のどちらか一方しか許可を受けられないため、業種によって使い分けたい場合にこの申請が必要になります。

一般と特定を業種ごとに使い分けられる

例えば、A業種では下請への発注額が大きいため特定建設業の許可を、B業種では下請への発注が少ないため一般建設業の許可を受ける、といった使い分けが可能です。同じ会社であっても、業種ごとに異なる区分の許可を持つことができます。

申請時に注意したいポイント

般特新規の申請では、特定建設業の要件(より高い財産的基礎や専任技術者の資格)を満たしているかどうかが重要な審査ポイントになります。一般建設業の要件を満たしていても、特定建設業の要件までは満たしていないケースもあるため、事前の確認が欠かせません。

実務上のポイント

複数業種を扱う事業者様から、この使い分けについてご相談を受けることがあります。自社の受注形態を業種ごとに整理してみると、必要な許可区分が見えてきます。

まとめ

チェックリスト

  • 下請への発注金額の見込みを確認した
  • 現在の許可区分(一般・特定)を業種ごとに整理した

※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。

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