結論:従たる営業所を設ける場合、その営業所にも専任技術者を置く必要があります。複数拠点展開を考える際は、人員配置も含めて計画することが大切です。
この記事の結論
- 営業所ごとに専任技術者の配置が必要
- 主たる営業所には経営業務管理責任者も必要
- 従たる営業所を追加する場合は変更届が必要
- 人員確保が難しい場合は営業所として届け出ない選択肢もある
営業所とは何か
建設業法における「営業所」は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる作業員の詰所や資材置き場は営業所には該当しません。複数拠点を展開する際は、どこを営業所として届け出るかも重要な判断になります。
主たる営業所と従たる営業所の違い
建設業許可における「営業所」とは、単なる事務所や資材置き場ではなく、請負契約の見積り・入札・契約締結などの実体的な業務を行う拠点を指します。本社機能を持つ拠点を「主たる営業所」、それ以外の拠点を「従たる営業所」と呼び、それぞれに一定の要件が課されます。
複数拠点展開時に必要な手続き
事業拡大に伴い支店や営業所を増やす場合、その拠点が建設業法上の「営業所」に該当するのであれば、変更届を提出して届け出る必要があります。単に連絡先を置いているだけの拠点であれば対象外ですが、実際に契約行為を行っているかどうかで判断されるため、実態に即した確認が欠かせません。
従たる営業所にも技術者の配置が必要
従たる営業所を設置する場合、その営業所にも専任技術者(営業所技術者)や令3条の使用人を配置する必要があります。人員体制が整わないまま営業所を増やしてしまうと、建設業法違反となるおそれがあるため、拠点展開の計画段階から人材確保も含めて検討することが重要です。
実務上のポイント
支店を出したものの、技術者の配置が追いつかず、後から慌てて相談に来られるケースがあります。拠点展開は営業戦略だけでなく、許可要件とセットで計画を立てることをおすすめします。
まとめ
チェックリスト
- 新拠点が「営業所」に該当するか確認した
- 専任技術者の配置が可能か確認した
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。
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