結論:専任技術者・経営業務管理責任者は「常勤」が原則で、テレワーク中心の働き方でも、実態として常勤であることの証明が重要になります。
この記事の結論
- 常勤性は営業所への通勤が合理的な範囲であることが前提
- 健康保険証の事業所名、住民票の住所等で確認される
- テレワークでも、実態として営業所の業務に従事していれば認められる場合がある
- 他社と兼業していないかも確認される
常勤性確認のポイント
県の窓口では、健康保険証の保険者名や住民票の住所から、営業所への通勤が現実的かどうかを確認します。遠方に居住しながらテレワークのみで対応している場合、常勤性が疑われる可能性があるため、勤務実態を説明できる資料を準備しておくと安心です。
常勤性とは何を意味するか
建設業許可では、常勤役員等(経営業務管理責任者等)や専任技術者(営業所技術者)について、営業所に常勤していることが要件とされています。常勤とは原則として、その営業所において休日を除き毎日一定時間勤務している状態を指します。
テレワークが常勤性に与える影響
近年はテレワークを導入する建設業者も増えていますが、常勤性の判断は依然として「営業所での勤務実態」が重視される傾向にあります。完全リモートで営業所にほとんど出勤していない場合、常勤性が認められにくくなる可能性があるため注意が必要です。
実務上確認しておきたいこと
常勤性の証明には、健康保険証の事業所名や住民票上の住所と営業所の位置関係、通勤手当の支給状況などが確認資料として使われます。テレワークを導入する場合は、これらの資料と実態に矛盾が生じないよう、事前に行政庁への確認や相談を行っておくことが望ましいです。
実務上のポイント
働き方が多様化する中で、常勤性の考え方について迷われる経営者の方が増えています。制度の趣旨を理解した上で、実態に即した体制を整えることが重要です。
まとめ
チェックリスト
- 健康保険証・住民票の住所が営業所と整合しているか確認した
- 他社との兼業がないか確認した
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。
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