結論:資本金額が変わったら、変更が生じた日から2週間以内に変更届の提出が必要です。増資・減資はもちろん、他の変更と重なると期限管理が煩雑になりがちです。
この記事の結論
- 資本金額の変更は2週間以内に届出が必要
- 変更後の登記事項証明書の添付が必要
- 減資の場合、財産的基礎要件を満たせるか要確認
- 他の変更(役員等)と合わせて届出することも可能
資本金変更で気をつけたいこと
増資であれば特に問題になりにくいですが、減資の場合は建設業許可の要件である財産的基礎(自己資本500万円以上等)を下回っていないか確認が必要です。下回っている場合、他の方法(預金残高証明等)で要件を満たせるか検討する必要があります。
資本金額の変更が届出対象になる理由
資本金額は、建設業許可の財産的基礎要件を判断する上でも重要な情報であり、増資や減資によって変更があった場合は、変更届の提出が必要です。登記手続きだけで完結させてしまい、建設業許可の変更届を忘れてしまうケースが少なくありません。
減資の場合に特に注意したいこと
資本金を減らす減資を行う場合、財産的基礎の要件を下回ってしまわないか事前に確認しておく必要があります。要件を満たさなくなると、最悪の場合、許可の維持が困難になることもあるため、減資を検討する際は専門家への相談をおすすめします。
届出のタイミングと必要書類
資本金額の変更届は、変更があった日から30日以内に提出する必要があります。登記事項証明書など、変更内容を証明する書類の添付が求められるため、登記手続きの完了を待ってから届出を行う流れが一般的です。
実務上のポイント
増資を機に事業拡大を図る事業者様も多いですが、建設業許可の変更届まで含めて一連の手続きとして進めることを忘れないようにしていただきたいです。
まとめ
チェックリスト
- 資本金変更の登記が完了したか確認した
- 2週間以内に変更届を提出する準備をした
- 減資の場合、財産的基礎要件への影響を確認した
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。個別の状況はご相談ください。
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