建設業許可の欠格要件、暴力団排除条項と該当性の調査方法

結論:暴力団関係者は建設業許可を取得できません。役員や個人事業主本人だけでなく、一定の支配力を持つ者も対象になります。

この記事の結論

  • 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は欠格
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者も欠格
  • 申請時に誓約書の提出が求められる
  • 役員だけでなく一定の使用人も対象になる場合がある

欠格要件全般について

暴力団排除条項のほか、成年被後見人、破産手続き中で復権を得ない者、建設業許可の取消しから5年を経過しない者なども欠格要件に該当します。申請前に役員全員がこれらに該当しないか確認しておく必要があります。

欠格要件とはどのような制度か

建設業許可には、暴力団員や暴力団関係者、一定の犯罪歴がある者などが役員に就任している場合、許可を受けられない「欠格要件」が定められています。これは建設業界から反社会的勢力を排除するための重要な仕組みで、許可申請時だけでなく許可後も継続的に問題が生じないよう注意が必要です。

暴力団排除条項の内容

役員や政令で定める使用人が暴力団員である場合、あるいは暴力団員でなくなってから5年を経過しない場合などは、欠格要件に該当し許可を受けることができません。また、暴力団員がその事業活動を支配している事業者も同様に許可の対象外となります。

該当性を確認する方法

申請時には、役員全員について欠格要件に該当しないことを誓約する書類の提出が求められます。行政庁側でも警察と連携した審査が行われる場合があり、虚偽の申請をすると許可取消しなどの重い処分の対象となります。

実務上のポイント

役員の変更や新規就任の際は、思わぬ形で欠格要件に抵触していないか事前に確認しておくことが大切です。特に複数の会社で役員を兼任している場合、把握が漏れやすいポイントになります。

まとめ

チェックリスト

  • 役員・事業主が欠格要件に該当しないか確認した
  • 暴力団排除に関する誓約書の準備をした

※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。

🔨「うちの場合、どうなんだろう?」と思ったら

現場の合間に自分で調べるのは大変だと思います。まずは無料で、今の状況を確認してみませんか。

→ 建設業許可申請について詳しく見る

→ AIかんたん一次診断をやってみる(約3分)

💬 LINEで無料相談する(24時間受付)

コメント

タイトルとURLをコピーしました