結論:建設業許可の顧問契約は、許可を取った後の「更新・各種届出・日常の相談」を継続的に任せる契約です。申請1回ごとに依頼する単発依頼とは、目的も費用の考え方も異なります。
この記事の結論
- 顧問契約は「許可を維持し続けること」を継続的に任せる契約
- 単発依頼は申請ごとの依頼で、必要なときだけ費用が発生する
- 対応範囲は事務所ごとに違うため、契約前に書面で確認することが大切
顧問契約とは何か
建設業許可は、取って終わりではありません。決算のたびに提出する決算変更届、役員や専任技術者(営業所技術者)などが変わったときの変更届、5年ごとの更新申請など、許可を維持するための手続きが続きます。顧問契約は、これらの手続きの管理と相談を、継続して行政書士に任せる契約です。
単発依頼との違い
単発依頼は、「新規申請」「更新申請」など、手続きごとに依頼して費用を支払う形です。動きが少ない年は費用がかからない反面、期限の管理は自社で行う必要があります。顧問契約は、毎月または毎年の定額で、期限の管理や相談も含めて任せる形が一般的です。
顧問契約に含まれることが多い内容
- 決算変更届(事業年度終了後の届出)の作成・提出
- 変更届(商号、所在地、役員、専任技術者などの変更)
- 更新申請のスケジュール管理
- 許可要件(専任技術者、常勤役員等、社会保険など)に関する日常の相談
- 経営事項審査や入札参加資格の相談(別料金とする事務所もあります)
顧問料にどこまで含まれ、どこからが別料金なのかは、事務所によって大きく異なります。ここを曖昧にしたまま契約すると、後でトラブルになりやすいので注意が必要です。
起こりがちな失敗例
許可を取った後は行政書士と連絡を取らなくなり、更新の時期になって慌てて相談する、という流れは起こりがちです。決算変更届を数年分ためていたり、専任技術者が退職していたりすると、更新の準備に時間がかかります。日頃から相談できる相手がいれば、こうした事態は防ぎやすくなります。
まとめ
- □ 顧問契約は、許可を維持するための継続的な契約と理解した
- □ 単発依頼との違い(費用の出方、期限管理の担当)を確認した
- □ 契約に含まれる範囲と別料金の範囲を、書面で確認した
「うちの場合、顧問契約は必要だろうか?」と思ったら
許可の状況や今後の予定(更新時期、経営事項審査、入札参加など)をお聞きしたうえで、顧問契約が必要かどうかを正直にお伝えします。まずはお気軽にご相談ください。
顧問プランの内容と料金は、顧問契約のご案内ページでご案内しています。
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。提出期限・様式・運用は、法改正や都道府県によって異なる場合がありますので、実際の手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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