結論:500万円未満の解体工事には「解体工事業登録」、500万円以上には「建設業許可(解体工事業)」が必要です。この2つは別の制度なので、両方必要になるケースもあります。
この記事の結論
- 解体工事業登録は建設リサイクル法に基づく制度
- 建設業許可(解体工事業)は建設業法に基づく制度
- 500万円未満は登録、500万円以上は許可が必要
- 両方の工事を請け負う場合は両方の取得を検討する
制度の違い
| 制度 | 根拠法 | 対象 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録 | 建設リサイクル法 | 500万円未満の解体工事 |
| 建設業許可(解体工事業) | 建設業法 | 500万円以上の解体工事 |
解体工事業登録と建設業許可は別の制度
「解体工事=とび・土工工事業の許可があれば十分」と誤解されがちですが、実際には建設業許可とは別に、都道府県ごとの「解体工事業登録」という制度が存在します。500万円未満の解体工事のみを請け負う事業者であっても、建設業許可を持たない場合はこの登録が必要になります。
両方が必要になるケース
500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可(解体工事業)が必要であり、この場合は解体工事業登録は不要になります。一方、500万円未満の工事のみを行う事業者は登録で足りますが、将来500万円以上の工事を受注する可能性がある場合は、早めに建設業許可の取得を検討しておくべきです。
技術管理者の要件にも注意
解体工事業登録には、技術管理者の設置が要件となっており、建設業許可の専任技術者とは若干異なる資格要件が定められています。両方の制度を利用する場合、それぞれの要件を混同しないよう整理しておくことが実務上重要です。
実務上のポイント
「建設業許可さえあれば解体工事は何でもできる」と思い込んでいた事業者様が、実際には登録が必要なケースだったというご相談は少なくありません。自社がどちらに該当するのか、早めに確認しておくことをおすすめします。
まとめ
チェックリスト
- 解体工事の請負金額の傾向を確認した
- 登録・許可どちらが必要か、または両方必要か確認した
※本記事は建設業法・建設リサイクル法の一般的な内容に基づき作成しています。
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