結論:産業廃棄物収集運搬業許可は、建設現場から出る廃棄物を運搬する場合に必要な、建設業許可とは別の許可です。解体・改修工事を行う事業者様は特に関係が深い許可です。
この記事の結論
- 自社が排出した廃棄物を自ら運ぶ場合は原則許可不要(例外あり)
- 他社の廃棄物を有償で運搬する場合は許可が必要
- 都道府県ごとに許可を取得する必要がある
- 建設業許可とは別の申請・審査になる
建設業者にとっての関係性
解体工事や改修工事を請け負う際、廃棄物の処理を自社で完結させたい場合は、産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討する価値があります。処理業者への委託のみで対応する場合は不要です。
建設業許可だけでは運搬できない理由
建設現場から出る廃材やがれきなどの産業廃棄物を、自社の廃棄物として自ら運搬する場合は許可不要ですが、他社から出た産業廃棄物を有償・無償を問わず運搬する場合には、建設業許可とは別に産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
取得のための主な要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、都道府県が実施する講習会を修了することが必須要件となります。あわせて、運搬車両や容器が飛散・流出防止の基準を満たしていること、欠格要件に該当しないことなどが求められます。
建設業許可との関係
建設業許可を持っているからといって、自動的に産業廃棄物収集運搬業許可が取得できるわけではありません。両者は制度も申請窓口も異なるため、それぞれ個別に手続きを進める必要があります。混同したまま無許可で他社の廃棄物を運搬してしまうと、重い罰則の対象になるおそれがあります。
実務上のポイント
「うちは建設業許可があるから大丈夫」と思い込んでいた事業者様が、実は無許可運搬に該当していたケースも見受けられます。自社の廃棄物処理の実態を一度整理してみることをおすすめします。
まとめ
チェックリスト
- 自社で廃棄物運搬まで行う予定があるか確認した
- 営業エリアの都道府県ごとの許可取得要否を確認した
※本記事は廃棄物処理法の一般的な内容に基づき作成しています。
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