結論:建設業も2024年4月から、時間外労働の上限は原則「月45時間・年360時間」です。それまでの猶予期間は終了し、一般業種と同じ基準が適用されています。
この記事の結論
- 2024年4月から建設業にも上限規制が適用開始
- 原則:月45時間・年360時間
- 特別条項でも年720時間以内、月45時間超は年6回まで
- 災害の復旧・復興事業は一部例外扱いとなる場合がある
上限規制のポイント
| 項目 | 上限 |
|---|---|
| 原則の時間外労働 | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項適用時 | 年720時間以内、月45時間超は年6回まで |
36協定とは何か
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて従業員に時間外労働をさせる場合、労使協定(いわゆる36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが義務づけられています。建設業は工期に追われる業種特性上、繁忙期にどうしても時間外労働が発生しやすく、36協定の締結・届出を怠ったまま残業をさせている事業者が少なくありません。
建設業に適用される猶予措置の終了
建設業は長年、時間外労働の上限規制について猶予措置の対象とされてきましたが、2024年4月からはこの猶予が終了し、他業種と同様に上限規制が適用されています。災害復旧・復興の場合を除き、時間外労働は原則として月45時間・年360時間以内に収める必要があり、これを超えると罰則の対象になり得ます。
実務上のポイント
「今まで届出をしていなかったが問題になったことがない」という声もよく聞きますが、労働基準監督署の調査が入った際に是正勧告を受ける事例は増えています。工期の逆算だけでなく、労務管理の観点からも余裕を持ったスケジュール設計が求められる時代になっています。
まとめ
チェックリスト
- 36協定を最新の様式で締結・届出しているか確認した
- 時間外労働の実績を月ごとに把握しているか確認した
※労務管理の詳細は社会保険労務士等の専門家にもご相談ください。
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