【絶対NG】「500万円超える工事だから、請求書を2回に分けてよ」が違法な理由

建設業許可

結論:契約を分割して500万円未満に見せかける行為は法律で禁止されており、発覚時のペナルティも重いものです「請求書を分けよう」と言われた場合の対応も知っておくことが重要です。

この記事の結論

  • 契約の分割は法律でハッキリ禁止されている
  • バレた時のペナルティが重い
  • 「請求書を分けよう」と言われた際の対応が必要
  • 違法な依頼には毅然とした対応が求められる

建設業許可の「500万円の壁」について、現場で本当によくある危険なやり取りがあります。元請け「今回の現場、総額で600万になっちゃうんだけど、お宅まだ許可持ってないよね?」下請け「はい、まだなんですよ。」元請け「じゃあ、300万と300万で、契約書と請求書を2回に分けて出しといて!それなら500万未満だからセーフでしょ?」これ、昔から現場でよく使われている「裏ワザ」のように思われがちですが……。実はこれ、【建設業法違反(無許可営業)】になる超危険な行為です!今回は、なぜ請求書を分けてもダメなのか、その理由を現場目線で分かりやすく解説します。

「契約の分割」は法律でハッキリ禁止されています

建設業法では、「正当な理由がないのに、1つの工事を分割して契約してはならない」とバッチリ決められています。

  • たとえば、「内装工事」としてまとめて請け負うべきひとつの現場なのに、
  • 1回目:軽天・ボード工事(300万)
  • 2回目:クロス・床仕上げ工事(300万)
  • というように、無理やり書類だけ分けたとしても、役所の目はごまかせません。

「実態として1つの工事」であれば、合算した金額(この場合は600万円)で判定されます。つまり、許可がないのに500万円以上の工事をやってしまった「無許可営業」として完全にアウトになります。

バレた時のペナルティが重すぎる!

「現場の口約束だし、バレなきゃ平気でしょ?」と思うかもしれませんが、今はコンプライアンスが非常に厳しい時代です。税務調査が入ったり、元請けの監査が入ったりした時に一発でバレますもし無許可営業がバレると、どうなるか?

  • 【下請け(あなた)のダメージ】
  • 3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金(かなり重いペナルティです!)
  • 今後5年間は、建設業許可が一切取れなくなる

【元請けのダメージ】・無許可の業者に工事を発注したとして、営業停止などの重い処分を受ける。つまり、請求書を分けるという「ちょっとしたごまかし」のせいで、自分だけでなく元請けの会社まで巻き込んで、最悪の場合は会社が倒産するレベルのダメージを負うことになります。

「請求書を分けよう」と言われたらどうする?

もし元請けから「分けて請求して」と言われたら、「それは建設業法違反になって、そちら(元請け)の営業停止リスクにもなるのでできません」とキッパリ断るのが、お互いを守るための正解です。そして、こんなヒヤヒヤするやり取りをなくし、堂々と大きな現場を受注するためには、やっぱり【建設業許可を取る】のが一番の解決策です。「そうは言っても、うちで許可が取れるか分からないし……」と迷っている親方は、ぜひ一度ご相談ください。過去の実績の証明から面倒な手続きまで、現場系行政書士がフルサポートします。危ない橋を渡る前に、まずは正しい準備を始めましょう!

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