結論:顧問契約の最大のメリットは、決算変更届や更新申請などの期限管理を任せられることです。更新の期限を過ぎると許可は失効しますし、決算変更届などの提出が遅れると、更新や経営事項審査に影響が出るおそれがあります。
この記事の結論
- 決算変更届は、事業年度終了後4か月以内の提出が必要
- 更新は5年ごとで、有効期間の満了日の30日前までが原則の期限
- 日頃から相談できると、許可要件の変化にも早く気づける
メリット1:期限管理を任せられる
建設業許可には、守るべき期限がいくつもあります。決算変更届は毎事業年度の終了後4か月以内、更新申請は有効期間の満了日の30日前までが原則です。役員や専任技術者などが変わった場合は、変更届にも、2週間以内や30日以内といった短い期限があります(何が変わったかによって異なります)。社長が現場に出ている会社ほど、こうした期限の管理は後回しになりがちです。
メリット2:許可の空白を防げる
更新の手続きを忘れて有効期間が過ぎると、許可は失効します。失効すると、原則として新規申請からやり直しになり、その間は軽微な工事(原則として1件500万円未満(税込)。建築一式工事は別の基準があります)を超える工事を請け負えません。元請から許可を求められている会社にとって、これは大きな損失です。
メリット3:書類が日頃から整う
決算変更届は、更新申請や経営事項審査の土台になります。毎年きちんと提出していれば、更新時の資料集めが楽になります。専任技術者の資格や実務経験に関する資料も、日頃から整理しておくと、後の業種追加や人員交代のときに役立ちます。
メリット4:相談が早くできる
「下請に出す金額が大きくなりそうだが、許可は足りるか」「専任技術者が辞めそうだが、どうすればよいか」といった相談は、起きてからでは間に合わないことがあります。事前に相談できる関係があれば、対応の選択肢が増えます。
起こりがちな失敗例
決算が終わって忙しい時期に、決算変更届を後回しにしてしまい、数年分をまとめて提出することになる、という状況は起こりがちです。未提出の期間が長いほど提出の手間は増えますし、法令上は罰則の対象となる場合もあります。
まとめ
- □ 決算変更届の提出期限(事業年度終了後4か月以内)を把握した
- □ 更新の期限(満了日の30日前まで)と、自社の満了日を確認した
- □ 期限管理を誰が担当するかが決まっている
「うちの場合、顧問契約は必要だろうか?」と思ったら
許可の状況や今後の予定(更新時期、経営事項審査、入札参加など)をお聞きしたうえで、顧問契約が必要かどうかを正直にお伝えします。まずはお気軽にご相談ください。
顧問プランの内容と料金は、顧問契約のご案内ページでご案内しています。
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。提出期限・様式・運用は、法改正や都道府県によって異なる場合がありますので、実際の手続きの前に最新の情報をご確認ください。


コメント