防水工事業と屋根工事業の違い、雨漏り対応での業種区分の考え方

防水工事業と屋根工事業の違い、雨漏り対応での業種区分の考え方 業種別許可解説

結論:雨漏り対応工事では防水工事業と屋根工事業のどちらに該当するか、業種区分の考え方を理解しておく必要があります現場経験を踏まえた実務上の判断ポイントも押さえておくと安心です。

この記事の結論

  • 雨漏り対応工事の業種区分の考え方がある
  • 専任技術者になれる資格を確認しておく
  • 現場経験から見えてくる判断ポイントがある
  • 実務経験の証明で気をつけたいことがある

雨漏り対応の工事は、原因によって「防水工事業」「屋根工事業」のどちらの許可で対応すべきか変わります。

雨漏り対応工事の業種区分の考え方

原因・対応 該当する業種
屋上・ベランダの防水層の劣化 防水工事業
瓦・屋根材そのものの破損 屋根工事業

両方の工事を扱う事業者様は、業種追加で両方の許可を取得しておくと対応の幅が広がります。

専任技術者になれる資格

防水工事業では防水施工技能士(1級・2級)、屋根工事業ではかわらぶき技能士や建築板金技能士(屋根)が代表的な資格です。どちらも資格がなくても10年以上の実務経験で要件を満たせます。

私の現場経験から

内装・軽天工事の職人だった頃、雨漏りの相談を受けて現場に入ると、原因が防水層なのか屋根材なのか判断がつかないケースを何度も見てきました。判断に迷う場合は、両方の業種の許可を取得しておくことで、どちらの原因であっても自社で対応できる体制を作れます。

実務経験の証明で気をつけたいこと

過去の工事契約書に「防水工事」「屋根工事」のどちらか一方しか記載がないと、もう一方の業種の実務経験として認められないことがあります。今後の契約書には、施工箇所と工事内容を具体的に記載しておくと、将来の証明がスムーズになります。

まとめ

業種区分の判断に迷う場合は、実際の工事内容を整理したうえで無料相談でご確認いただくのが確実です。

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