建設業許可の「財産的基礎」とは?500万円の壁との違い

「うちの会社に500万円あれば大丈夫」という話と、建設業許可の「財産的基礎」の話が混同されているケースをよく見かけます。似ているようで別の話なので、ここで整理しておきます。

「500万円の壁」と「財産的基礎」は別の話

まず、建設業許可そのものが不要になる「軽微な建設工事」の基準として、請負代金500万円未満(建築一式工事は別基準)という金額があります。これは「許可が必要かどうか」の話です。

一方、財産的基礎とは、建設業許可(主に一般建設業)を取得するための要件の一つで、会社にどれだけの資金的な体力があるかを示すものです。名前が似た数字が出てくるため混同されがちですが、性質が異なる別の要件です。

財産的基礎の要件(一般建設業の場合)

一般建設業許可における財産的基礎の要件は、おおむね次のいずれかを満たすことで判断されます。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力があると認められること
  • 許可申請の直前5年間、継続して許可を受けて営業した実績があること

特定建設業許可の場合は、より高い財産的基礎の要件が定められています。

どうやって証明するのか

自己資本での証明は決算書(貸借対照表)で、資金調達能力での証明は金融機関発行の残高証明書などで行うのが一般的です。どの方法で証明するかによって、準備する書類も変わってきます。

まとめ

「500万円」という数字だけを見て混同しやすいポイントですが、軽微な建設工事の基準と財産的基礎の要件は別物です。ご自身の状況がどちらの話に当てはまるのか、整理して考えてみてください。

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