結論:屋根工事業の専任技術者になる道は3つあります。「国家資格を持っている」「指定学科を卒業して実務経験を積んでいる」「学歴を問わず10年以上の実務経験がある」のいずれかです。実務経験をどう証明するかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
この記事の結論
- 屋根工事業は「瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事です。」を行う業種です
- 専任技術者になる方法は「国家資格」「指定学科卒業+実務経験」「10年以上の実務経験」の3ルート
- 代表的な国家資格:かわらぶき技能士、建築板金技能士(屋根)、1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)
- 資格がなくても、実務経験の積み重ねで要件を満たせる場合があります
屋根工事業とはどんな工事か
瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事です。屋根工事業の許可を取得すると、この工事について税込500万円以上の請負契約を結ぶことができるようになります。
専任技術者になれる3つのルート
| ルート | 内容 |
|---|---|
| ①国家資格 | かわらぶき技能士、建築板金技能士(屋根)、1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)などの資格を持っていれば、実務経験なしで専任技術者になれる場合があります |
| ②指定学科卒業+実務経験 | 高卒5年・大卒3年・専門卒5年(専門士・高度専門士は3年)以上の実務経験 |
| ③実務経験のみ | 学歴を問わず、10年以上の実務経験があれば要件を満たせます |
実務経験の証明で気をつけたいこと
実務経験は、その工事の施工に直接携わった経験である必要があります。営業や経理などの間接的な業務は実務経験として認められません。過去の工事契約書や請求書、注文書などが証明資料になるため、日頃から書類を残しておくことが大切です。
まとめ
チェックリスト
- 該当する国家資格を持っているか確認した
- 指定学科卒業+実務経験年数を満たせるか確認した
- 10年以上の実務経験を証明する資料(契約書・請求書等)があるか確認した
※資格の詳細な適用条件は個別のケースにより異なります。正確な判定は無料相談でご確認ください。
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