結論:とび・土工工事業は足場と地盤改良で扱いが異なる場合があり、業種区分の見極めが重要です解体工事業との経過措置についても理解しておく必要があります。
この記事の結論
- とび・土工工事業に含まれる工事の例がある
- 営業所技術者(旧:専任技術者)になれる資格を確認しておく
- 解体工事業との経過措置がある
- 業種区分の見極めが実務上重要
とび・土工工事業は、足場の組立て、くい打ち、土工事、コンクリート工作物の解体等、幅広い工事を含む業種です。ただし解体を目的とする工事は「解体工事業」として別業種になっています。
とび・土工工事業に含まれる工事の例
- 足場の組立て・解体
- くい打ち・くい抜き工事
- 地盤改良工事
- コンクリートによる工作物の築造
2016年の建設業法改正で、解体工事はとび・土工工事業から独立し、新たに「解体工事業」という業種が新設されました。それ以前にとび・土工工事業の許可を取得していた事業者様も、経過措置の対象かどうか確認が必要です。
営業所技術者になれる資格
とび・土工工事業では、1級・2級土木施工管理技士、とび技能士(1級・2級)が代表的な資格です。資格がなくても10年以上の実務経験で要件を満たせます。
解体工事業との経過措置について
2016年の法改正前からとび・土工工事業の許可を持っていた事業者様は、解体工事についても一定期間は経過措置の対象となっていました。現在はこの経過措置期間が終了しているため、解体を主な業務とする場合は、あらためて解体工事業の許可取得が必要です。
まとめ
足場・地盤改良・解体、いずれも似たような現場作業に見えますが、法律上は異なる業種として扱われます。自社の主な仕事内容を整理し、必要な許可を確認しましょう。
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