建設業許可の「一般」と「特定」の違いとは?下請契約の金額で変わる許可区分を行政書士が解説

結論:下請に出す金額の合計が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合は「特定」、それ未満なら「一般」で足ります。元請として下請にどれだけ発注するかがポイントです。

この記事の結論

  • 下請への発注金額が基準を超えるかどうかで区分が決まる
  • 元請として受注しない、または下請への発注が少ない場合は「一般」で足りる
  • 特定は専任技術者の要件がより厳しくなる
  • 指定建設業7業種は特定の専任技術者に実務経験のみでの就任ができない

一般と特定の違い

区分 条件
一般建設業 下請発注額が基準未満、または下請に出さない
特定建設業 下請発注額の合計が4,500万円(建築一式7,000万円)以上

一般建設業と特定建設業の基本的な違い

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2つの区分があります。この違いは元請として工事を請け負う際に、下請に出す代金の総額によって決まります。下請契約の金額が一定額(建築一式工事で7,000万円以上、その他の工事で4,500万円以上)となる場合は、特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可が求められる理由

下請への発注金額が大きくなるほど、下請事業者を保護するための体制がより厳格に求められます。そのため特定建設業の許可を受けるには、一般建設業よりも高い財産的基礎の要件や、より高度な資格を持つ専任技術者の配置が求められます。

下請専門の場合は一般建設業で足りる

自社が下請として工事を請け負う立場であり、元請として大規模な下請契約を結ぶことがない場合は、一般建設業の許可で問題ありません。将来的に元請として大きな工事を受注する予定がある場合にのみ、特定建設業への切り替えを検討すれば十分です。

実務上のポイント

「特定建設業の方が格上」という誤解をされている方もいますが、実際には自社の受注形態に応じてどちらが必要かが決まるものです。無理に特定建設業を取得する必要はなく、自社の事業形態に合わせた選択が重要です。

まとめ

チェックリスト

  • 下請への発注金額の実績・見込みを確認した
  • 特定が必要な場合、専任技術者の要件を満たせるか確認した

なお、この「一般・特定」の区分とは別に、営業所の所在地によって決まる「知事許可」「大臣許可」という区分もあります。あわせて知事許可と大臣許可の違いもご確認ください。

※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。

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