「うちは知事許可?それとも大臣許可?」というご質問は、実はよくある誤解を含んでいることが多いご質問です。工事をする場所ではなく、営業所の所在地で決まるという点を、現場目線で整理します。
知事許可と大臣許可の違いは「営業所の数と場所」
知事許可と大臣許可の違いは、工事をどこで行うかではなく、建設業の営業所を1つの都道府県内だけに置いているか、2つ以上の都道府県に置いているかで決まります。
- 知事許可:営業所がすべて1つの都道府県内にある場合
- 大臣許可:2つ以上の都道府眊に営業所がある場合
よくある誤解
「県外の工事を請け負うから大臣許可が必要」というのは誤解です。営業所が滋賀県内だけにあるのであれば、工事自体は全国どこで行っても知事許可のままで問題ありません。逆に、営業所を他県にも構えているのに知事許可のままにしていると、許可要件を満たしていないことになってしまいます。
「営業所」の定義に注意
ここでいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。単なる資材置き場や作業員の詰所は、原則として営業所には該当しません。この線引きを誤ると許可区分の判断も変わってくるため、迷う場合は確認しておくと安心です。
まとめ
知事許可か大臣許可かは、工事のエリアではなく営業所の所在地で決まります。今後営業所を増やす予定がある方は、その時点で許可区分の見直しが必要になることも念頭に置いておいてください。
🔨「うちの場合、どうなんだろう?」と思ったら
現場の合間に自分で調べるのは大変だと思います。まずは無料で、今の状況を確認してみませんか。

コメント