結論:特定技能で外国人材を受け入れても、建設業許可の要件(経営業務管理責任者・営業所技術者(旧:専任技術者)等)は別途満たす必要があります。特定技能はあくまで在留資格の制度です。
この記事の結論
- 特定技能は出入国管理上の在留資格制度
- 建設分野で受け入れる場合、建設特定技能受入計画の認定が必要
- 受け入れても、建設業許可自体の要件には直接影響しない
- 技能者本人が営業所技術者になれるかは別途の資格・経験要件による
受け入れ時に確認したいこと
特定技能外国人を受け入れる際は、国土交通省の建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。給与水準や技能実習からの移行要件など、細かいルールがあるため、事前確認が欠かせません。
特定技能受入れの前提となる建設業許可
建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設業許可を取得していることが前提条件の一つとなります。無許可の事業者が特定技能外国人を受け入れることはできず、受入れを検討する段階でまず建設業許可の有無を確認する必要があります。
建設特定技能受入計画の認定も必要
建設業許可に加えて、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受けることも必須です。この認定を受けるには、JAC(建設技能人材機構)への加入や、報酬水準・社会保険加入状況の確認など、複数の要件を満たす必要があります。
受入れ準備で見落とされやすい点
建設業許可を持っているからといって、すぐに特定技能外国人を受け入れられるわけではありません。受入計画の認定には一定の準備期間が必要なため、人材不足を実感してから慌てて動き出すのではなく、早めに準備を始めることが重要です。
実務上のポイント
「許可があるから大丈夫だと思っていた」という誤解から、受入計画の準備が後手に回ってしまうケースは少なくありません。建設業許可と受入計画は別の手続きであることを、まず正しく理解しておくことが大切です。
まとめ
チェックリスト
- 建設特定技能受入計画の認定要件を確認した
- 受け入れ後の処遇・給与水準を確認した
※出入国在留管理の詳細は行政書士(申請取次)または専門家にご相談ください。
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