建設業許可の顧問契約のデメリットと費用感:年額の顧問料が割高になるケースとは

建設業許可の顧問契約のデメリットと費用感:年額の顧問料が割高になるケースとは 建設業許可

結論:顧問契約のデメリットは、動きが少ない年でも固定費がかかる点と、契約範囲の認識違いが起きやすい点です。メリットだけでなく、こうした点も理解したうえで判断することをおすすめします。

この記事の結論

  • 動きが少ない年でも、固定の費用がかかる
  • 範囲外の手続きは別料金になることが多く、認識違いが起きやすい
  • 最低契約期間や解約条件は、契約前に必ず確認する

デメリット1:固定費がかかる

顧問契約は、事務所にもよりますが、手続きがない時期でも費用がかかる形が多いです。許可の変更がほとんどなく、決算変更届と5年ごとの更新だけの会社は、単発で依頼したほうが総額は少なくなる場合があります。

デメリット2:範囲外は別料金になりやすい

「顧問契約に入っているはず」と思っていた手続きが、実は別料金だった、という行き違いは起こりがちです。経営事項審査、入札参加資格、業種追加、許可換えなどは、事務所によっては別料金とされる項目です。契約前に、含まれるものと含まれないものを書面で確認しましょう。

デメリット3:解約の条件に縛られることがある

最低契約期間が設けられていたり、自動更新になっていたりする契約もあります。合わなかったときにすぐ解約できるかどうかは、事前に確認しておきたい点です。

デメリット4:社内にノウハウが残りにくい

すべて任せきりにすると、社内で許可の仕組みを理解する人が育ちません。担当者が期限や要件をおおまかに把握しておくと、顧問先としても事務所とのやり取りがスムーズになります。

費用感の考え方

費用は、月額制、年額制、届出ごとの都度払いなど、事務所によって形が異なります。金額も、会社の規模、業種の数、経営事項審査の有無で変わります。金額だけで比べず、「何が含まれるか」「別料金は何か」を見積書で確認して比較してください。

当事務所の顧問プラン(年額・税込)

当事務所では、建設業許可(知事許可)をお持ちの事業者様向けに、次の2つの顧問プランをご用意しています。

  • ライトプラン:年52,800円(月あたり4,400円) 決算変更届(1期分)の作成・提出、商号・本店所在地などの軽微な変更届(追加費用なし)、決算期・更新期限のお知らせ、メールでのご相談が含まれます。役員・専任技術者等の変更届と更新申請は通常料金です。
  • スタンダードプラン:年99,000円(月あたり8,250円) ライトプランの内容に加えて、役員・専任技術者等の変更届が年1回まで追加費用なし、許可の更新申請の報酬が10%割引、電話でのご相談が含まれます。

ご利用にあたっての条件

  • 対象は建設業許可(知事許可)をお持ちの事業者様です
  • 経営事項審査、入札参加資格申請、業種追加は含まれません(別途料金)
  • 決算変更届は1期分が対象です
  • お支払いは年額の一括払いです

選び方の目安として、変更が少なく、期限の管理と決算変更届が中心の会社はライトプランが合いやすいです。役員や専任技術者の入れ替わりが見込まれる会社、電話で相談したい会社、更新が近い会社は、スタンダードプランを検討してみてください。

まとめ

  • □ 動きの少ない年でも固定費がかかることを理解した
  • □ 含まれる範囲と別料金の範囲を書面で確認した
  • □ 最低契約期間、自動更新、解約条件を確認した

「うちの場合、顧問契約は必要だろうか?」と思ったら

許可の状況や今後の予定(更新時期、経営事項審査、入札参加など)をお聞きしたうえで、顧問契約が必要かどうかを正直にお伝えします。まずはお気軽にご相談ください。

顧問プランの内容と料金は、顧問契約のご案内ページでご案内しています。

※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。提出期限・様式・運用は、法改正や都道府県によって異なる場合がありますので、実際の手続きの前に最新の情報をご確認ください。

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