この記事の結論
- 建設業にも、2024年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されています
- 原則は月45時間・年360時間。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間などの上限を超えられません
- 従業員に残業や休日出勤をさせるには、36協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります
- 災害の復旧・復興の事業には一部の規制が適用されないなど、建設業ならではの例外があります
「36協定って、うちみたいな小さい会社にも関係あるの?」
現場の親方や社長さんから、よく聞かれる質問です。
結論から言うと、従業員を雇っていて、残業や休日出勤をさせることがあるなら関係があります。しかも建設業は、2024年4月から時間外労働のルールが大きく変わりました。この記事では、建設業の36協定と時間外労働の上限規制のポイントを、現場経験30年の行政書士がやさしく整理します。
36協定とは
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間まで、休日は原則として毎週少なくとも1回と決められています。これを超えて残業(時間外労働)や休日出勤をさせるには、会社と従業員の代表とで「時間外・休日労働に関する協定」を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。労働基準法第36条に定めがあるので、「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
2024年4月から建設業にも上限規制が適用
時間外労働の上限規制は2019年4月から始まりましたが、建設業は5年間の猶予がありました。その猶予が終わり、2024年4月1日から建設業にも上限規制が適用されています。
原則の上限
- 時間外労働は月45時間・年360時間まで
臨時的な特別の事情がある場合(特別条項)の上限
- 時間外労働は年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計は、2〜6か月のどの平均でも月80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは、年6か月まで
これらには罰則があります。「繁忙期だから仕方ない」では済まなくなった、というのが現場にとって一番大きな変化です。
建設業ならではの例外:災害の復旧・復興
災害の復旧・復興の事業では、時間外労働と休日労働の合計について「月100時間未満」「2〜6か月平均80時間以内」の規制は適用されません。厚生労働省の資料では、災害協定に基づく復旧工事や、維持管理契約の中で発注者の指示により行う災害の復旧などが例として挙げられています。
ただし、普段の工事がすべて例外になるわけではありません。どの工事が対象になるかは、労働基準監督署や社会保険労務士に確認してください。
現場で気をつけたいポイント
- 36協定を結ばずに残業や休日出勤をさせると、労働基準法違反になります
- 36協定は、事業場ごとに結んで届け出ます。有効期間が切れる前に毎年見直しましょう
- 工期の設定が厳しいと、上限を守るのが難しくなります。元請との工程・工期の打合せが大切です
- 一人親方(個人事業主)として働く人は労働者ではないため、36協定の対象外です。ただし、実態が雇用に近い場合は労働者と判断されることがあります
36協定の作成・届出は誰に相談する?
36協定の作成や労働基準監督署への届出、労務管理の相談は、社会保険労務士の業務です。行政書士は代わりに作成・届出をすることはできません。
当事務所では、建設業許可・経営事項審査・入札参加資格など、建設業の許認可の面から会社づくりをサポートしています。労務の相談が必要な場合は、社会保険労務士へのご相談をおすすめしています。
まとめ
- 建設業にも2024年4月から時間外労働の上限規制が適用(原則:月45時間・年360時間)
- 特別条項があっても、年720時間・月100時間未満・複数月平均80時間以内・月45時間超は年6か月までが上限
- 災害の復旧・復興の事業には一部の規制が適用されない
- 36協定の作成・届出は社会保険労務士に相談
出典:厚生労働省「建設業の事業主の皆さまへ 建設業『時間外労働の上限規制』のポイント」(2024年3月)、厚生労働省「建設業 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」。確認日:2026年11月7日。


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