解体工事業と土木一式工事業の違い、大規模解体での業種区分

解体工事業と土木一式工事業の違い、大規模解体での業種区分 業種別許可解説

結論:大規模解体工事では解体工事業と土木一式工事業のどちらに該当するか、業種区分の使い分けが重要です実務での判断ポイントを押さえておくことが許可申請の正確性につながります。

この記事の結論

  • 解体工事業と一式工事業の使い分けがある
  • 営業所技術者になれる資格を確認しておく
  • 実務での判断ポイントがある
  • 大規模解体では特に注意が必要

解体工事業は、工作物の解体を目的とする工事に必要な許可です。一方、大規模な解体を含む総合的な工事を元請として管理する場合は、土木一式工事業や建築一式工事業の許可が必要になることもあります。

解体工事業と一式工事業の使い分け

ケース 必要な許可
解体工事のみを請け負う 解体工事業
解体を含む複数工程を総合的に管理 土木一式・建築一式工事業

解体工事業は2016年の法改正で新設された比較的新しい業種です。とび・土工工事業からの移行に関する経過措置もあるため、自社がどちらに該当するか確認しておきましょう。

営業所技術者になれる資格

解体工事業では、1級・2級土木施工管理技士や解体工事施工技士が代表的な資格です。土木一式・建築一式工事業では、それぞれ1級・2級の土木・建築施工管理技士や建築士が該当します。

実務での判断ポイント

解体のみを請け負う下請的な立場であれば解体工事業で足りますが、解体後の造成や新築工事まで元請として一括管理する場合は、土木一式・建築一式工事業の許可が必要になります。受注形態によって必要な許可が変わる点に注意してください。

とび・土工工事業からの移行に関する経過措置

2016年の法改正前からとび・土工工事業の許可を持っていた事業者には、解体工事業への円滑な移行のための経過措置が設けられていました。現在は経過措置期間を終えているため、解体工事を営む場合は、原則として解体工事業の許可を別途取得する必要があります。

許可取得後の業種追加についても相談を

すでに解体工事業の許可を持っている事業者が、元請として一式工事を請け負う機会が増えてきた場合は、土木一式・建築一式工事業の追加取得を検討するタイミングかもしれません。事業展開に合わせた許可の見直しをおすすめします。

まとめ

業種区分の判断に迷う場合は、実際の工事内容を整理したうえで無料相談でご確認いただくのが確実です。

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