造園工事業の建設業許可、専任技術者になれる資格とは

結論:造園工事業の専任技術者になる道は3つあります。「国家資格を持っている」「指定学科を卒業して実務経験を積んでいる」「学歴を問わず10年以上の実務経験がある」のいずれかです。実務経験をどう証明するかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

この記事の結論

  • 造園工事業は「庭園・公園・緑地等の築造、道路・建築物の緑化等を行う工事です。」を行う業種です
  • 専任技術者になる方法は「国家資格」「指定学科卒業+実務経験」「10年以上の実務経験」の3ルート
  • 代表的な国家資格:1級・2級造園施工管理技士、技術士(森林部門等)、造園技能士(1級・2級)
  • 資格がなくても、実務経験の積み重ねで要件を満たせる場合があります

造園工事業とはどんな工事か

庭園・公園・緑地等の築造、道路・建築物の緑化等を行う工事です。造園工事業の許可を取得すると、この工事について税込500万円以上の請負契約を結ぶことができるようになります。

専任技術者になれる3つのルート

ルート 内容
①国家資格 1級・2級造園施工管理技士、技術士(森林部門等)、造園技能士(1級・2級)などの資格を持っていれば、実務経験なしで専任技術者になれる場合があります
②指定学科卒業+実務経験 高卒5年・大卒3年・専門卒5年(専門士・高度専門士は3年)以上の実務経験
③実務経験のみ 学歴を問わず、10年以上の実務経験があれば要件を満たせます

実務経験の証明で気をつけたいこと

実務経験は、その工事の施工に直接携わった経験である必要があります。営業や経理などの間接的な業務は実務経験として認められません。過去の工事契約書や請求書、注文書などが証明資料になるため、日頃から書類を残しておくことが大切です。

まとめ

チェックリスト

  • 該当する国家資格を持っているか確認した
  • 指定学科卒業+実務経験年数を満たせるか確認した
  • 10年以上の実務経験を証明する資料(契約書・請求書等)があるか確認した

※資格の詳細な適用条件は個別のケースにより異なります。正確な判定は無料相談でご確認ください。

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