結論:業種追加は許可の有効期間中いつでも申請できます。更新のタイミングと合わせると手続きの手間を減らせる場合があります。
この記事の結論
- 業種追加は有効期間中いつでも申請可能
- 追加する業種についても専任技術者要件を満たす必要がある
- 更新と同時に行うことも可能
- 手数料は5万円(業種追加のみ)
タイミングの考え方
受注機会が増えてから慌てて申請すると、専任技術者の要件確認や実務経験証明の準備に時間がかかり、間に合わないことがあります。新しい業種の仕事が増えてきたと感じた時点で、早めに準備を始めることをおすすめします。
業種追加が必要になる場面
建設業許可は取得した業種の範囲でしか500万円以上の工事を請け負うことができません。事業を続けるうちに元請から異なる業種の工事を依頼されたり、自社で新たな分野に進出したりする場合には、既存の許可に加えて新しい業種の追加申請が必要になります。
業種追加のタイミングを見誤らないために
業種追加は既存の許可と同時に更新することもできますが、更新時期と関係なく随時申請することも可能です。急な受注機会に備えるためには、必要性が見えてきた段階で早めに準備を始めることが大切です。専任技術者(営業所技術者)の要件を満たす人材がいるかどうかも、追加できるかどうかを左右する重要なポイントです。
申請にあたって注意したいこと
業種追加の審査では、経営業務の管理体制や財産的基礎の要件は既に満たしている前提であっても、追加する業種に対応した専任技術者の資格・実務経験の証明が改めて求められます。実務経験で証明する場合は、対象業種の工事実績を示す資料の準備に時間がかかることも珍しくありません。
実務上のポイント
「元請から急に言われて慌てて相談に来られる」というケースは少なくありません。普段の仕事内容を振り返り、将来的に必要になりそうな業種を早めに洗い出しておくことで、いざという時に慌てずに対応できます。
まとめ
チェックリスト
- 追加したい業種の専任技術者要件を確認した
- 更新時期と合わせるか、個別に申請するか検討した
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。
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