結論:建設業許可の更新は「有効期間満了の30日前まで」に申請が必要です。受付自体は満了日の3か月前から始まります。うっかり忘れると許可が失効し、500万円以上の工事が請け負えなくなります。
この記事の結論
- 許可の有効期間は5年間。満了日の30日前までに更新申請が必要
- 受付は満了日の3か月前から。滋賀県庁での更新のみなら事前予約は不要
- 手数料は5万円(滋賀県知事許可)
- 毎年の決算変更届を出していないと、更新自体ができません
更新を忘れるとどうなるか
建設業許可の有効期間は5年間です。許可を受けた日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。この期限を過ぎると許可の効力は失われ、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えなくなります。「期限内に取ればいい」ではなく、満了日の30日前までに更新の手続きを終えている必要がある点に注意してください。
ただし、期限内に更新手続きさえ済ませていれば、実際の許可通知が届くまでの間も、従前の許可は有効なまま扱われます。焦って何もできなくなるわけではありませんが、手続きそのものは早めに進めるべきです。
更新申請の基本要件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受付開始 | 有効期間満了日の3か月前から |
| 申請期限 | 有効期間満了日の30日前まで |
| 手数料 | 5万円(滋賀県知事許可) |
| 窓口予約 | 更新のみの場合は不要(業種追加を同時に行う場合は要予約) |
| 前提条件 | 全事業年度分の決算変更届を提出済みであること |
失敗しやすいポイント
更新でつまずく理由の多くは「経営業務の管理責任者・専任技術者の要件が維持できているか」と「決算変更届を毎年出せているか」の2点です。それぞれ次回以降で詳しく解説しますが、まずは自社の状況を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
チェックリスト
- 自社の許可有効期限を確認した
- 満了日の3か月前を過ぎているか確認した
- 過去5年分の決算変更届を提出済みか確認した
- 経営業務管理責任者・専任技術者が今も要件を満たしているか確認した
※本記事は滋賀県の公表情報をもとに作成しています。最新情報は滋賀県監理課(077-528-4114)にご確認ください。
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