結論:石膏ボード貼りなどのボード工事は建設業許可上の内装仕上工事に該当します軽天工事との関係や複数業種にまたがる場合の判断も、あわせて確認しておきたいポイントです。
この記事の結論
- ボード工事は内装仕上工事に該当する
- 軽天工事との関係を理解しておく必要がある
- 複数業種にまたがる場合の判断が必要になることがある
- 業種区分の理解が許可申請に役立つ
石膏ボード貼りなどのボード工事が、建設業許可の「内装仕上工事」に含まれるのかというご質問をいただくことがあります。今回はこの点を整理します。
ボード工事は内装仕上工事に該当する
石膏ボード貼りは、建設業許可の29業種のうち「内装仕上工事業」に該当するのが基本です。壁や天井の下地に石膏ボードを張る工事は、内装を仕上げるための工事として位置づけられます。
軽天工事との関係
軽量鉄骨(LGS)で下地を組む軽天工事は、内装仕上工事の一部として一体的に行われることが多い工事です。ただし、下地組みと仕上げのボード貼りをそれぞれ独立した工事として発注する場合、契約の実態に応じた業種判断が必要になることもあります。
複数業種にまたがる場合の判断
内装工事は、内装仕上工事のほか、大工工事や建具工事など、隣接する業種と重なる部分もあります。どの業種の許可で対応すべきかは、工事内容の実態に応じて個別に判断する必要があります。
私が現場で見てきたこと
軽天職人として現場に入っていた頃、業種の区分を意識せずに仕事を請けていましたが、許可の世界では正確な区分が非常に重要だと後に実感しました。
まとめ
ボード工事は基本的に内装仕上工事に該当しますが、契約内容や実態によって判断が変わることもあります。不明な場合は専門家に確認することをおすすめします。
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