結論:許可の維持に手間がかかる会社、経営事項審査や入札を継続する会社には顧問契約が向いています。一方で、変更が少なく社内で期限管理ができている会社は、単発依頼で足りる場合もあります。
この記事の結論
- 経営事項審査や入札に毎年取り組む会社は向いている
- 人員や役員の入れ替わりが多い会社、複数業種・複数営業所の会社も向いている
- 変更が少なく、社内で期限管理ができる会社は単発依頼で足りることもある
顧問契約が向いている会社
- 経営事項審査を毎年受けている、または入札参加を続けている会社
- 従業員や役員、専任技術者の入れ替わりが多い会社
- 複数の業種や営業所で許可を持っている会社
- 社長が現場に出ていて、事務作業に手が回らない会社
- 特定建設業の許可の取得など、今後の見通しを相談したい会社
経営事項審査の結果通知書の有効期間は、審査基準日から1年7か月です。切れ目なく受けるには、毎年決算変更届を提出し、スケジュールを組む必要があります。こうした会社では、顧問契約の効果が出やすくなります。
単発依頼で足りることが多い会社
- 軽微な工事が中心で、許可の変更がほとんどない会社
- 事務担当者が、決算変更届や更新の期限を自社で管理できている会社
- 許可の内容が固定していて、5年ごとの更新のときだけ依頼できれば十分な会社
判断のためのチェックポイント
迷ったときは、次の3点を確認してみてください。1つ目は、過去5年間に変更届が何回必要だったか。2つ目は、期限管理を担当する人が社内にいるか。3つ目は、今後2〜3年で経営事項審査、入札、業種追加、法人化などの予定があるか。当てはまる項目が多いほど、顧問契約の価値は高くなります。
起こりがちな失敗例
事務員さんが退職した途端に、決算変更届や更新の期限が誰にも分からなくなる、という状況になりかねません。担当者に依存している会社は、顧問契約で管理の仕組みを外に持っておくと安心です。
まとめ
- □ 自社の変更届の頻度を確認した
- □ 期限管理の担当者と引き継ぎの状況を確認した
- □ 今後2〜3年の経営事項審査・入札・業種追加の予定を整理した
「うちの場合、顧問契約は必要だろうか?」と思ったら
許可の状況や今後の予定(更新時期、経営事項審査、入札参加など)をお聞きしたうえで、顧問契約が必要かどうかを正直にお伝えします。まずはお気軽にご相談ください。
顧問プランの内容と料金は、顧問契約のご案内ページでご案内しています。
※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。提出期限・様式・運用は、法改正や都道府県によって異なる場合がありますので、実際の手続きの前に最新の情報をご確認ください。


コメント