とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可とは

「とび・土工・コンクリート工事業」は現行の建設業法における正式名称で、足場工事・くい打ち工事・土工事・コンクリート工作物の築造等、幅広い工事を含む業種です。

この記事の結論

  • 足場・くい打ち・土工事・コンクリート工作物の築造等が対象
  • 解体を目的とする工事は別業種「解体工事業」に該当
  • 専任技術者の代表資格:1級・2級土木施工管理技士、とび技能士

専任技術者になれる資格

専任技術者になるには、1級・2級土木施工管理技士等の国家資格を持つか、10年以上の実務経験を証明する方法があります。実務経験をどう証明するかについては、こちらの記事で詳しく解説しています。とび技能士(1級・2級)も代表的な資格の一つです。

2016年の法改正との関係

2016年の建設業法改正以前は、解体工事もとび・土工・コンクリート工事業に含まれていました。現在は「解体工事業」として独立した業種になっているため、解体を主とする工事を請け負う場合は、経過措置の対象かどうかも含めて確認が必要です。

とび・土工・コンクリート工事業の範囲

とび・土工・コンクリート工事業は、足場の組立てや土工事、コンクリート工事など、建築工事の基礎的な部分を担う幅広い業種です。とび工事、土工事、コンクリート工事など性質の異なる工事がひとつの業種区分にまとめられている点が特徴です。

他の業種との区分に注意

解体工事や地盤改良工事など、内容によっては解体工事業や他の専門工事業との区分が問題になることがあります。自社が実際に行っている工事がどの業種に該当するのか、正確に整理しておくことが許可申請の第一歩です。

専任技術者の資格要件

とび・土工・コンクリート工事業の専任技術者(営業所技術者)になるには、土木施工管理技士や建築施工管理技士などの国家資格、あるいは実務経験による証明が必要です。資格の有無によって、証明にかかる手間が大きく変わります。

実務上のポイント

とび・土工の現場は工事内容が多岐にわたるため、業種区分の判断に迷われる事業者様が多い印象です。普段の仕事内容を棚卸しして整理することが、スムーズな申請への近道になります。

まとめ

一人親方として活動されている方は、業種区分に迷いやすいので注意が必要です。まずは今の仕事内容がこの業種に該当するか、確認してみましょう。

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