建設業許可を取得するための5つの要件とは?現場経験30年の行政書士がわかりやすく解説

建設業許可

結論:建設業許可には「経営経験」「専任技術者」「誠実性」「財産的基礎」「欠格要件非該当」の5つの要件があります。どれか一つでも欠けると許可は取得できません。

この記事の結論

  • 経営業務の管理責任者が5年以上の経営経験を持つこと
  • 専任技術者を営業所ごとに配置していること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 500万円以上の自己資本または資金調達能力があること
  • 欠格要件に該当しないこと

5つの要件の詳細

要件 内容
経営業務の管理責任者 建設業の経営経験が5年以上ある役員・事業主
専任技術者 国家資格または実務経験(10年等)を持つ技術者を営業所ごとに配置
誠実性 請負契約に関し不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
財産的基礎 自己資本500万円以上、または同等の資金調達能力
欠格要件非該当 暴力団関係者でない、破産手続き中でない等

建設業許可に必要な5つの要件

建設業許可を取得するには、①経営業務の管理体制(常勤役員等)、②専任技術者(営業所技術者)の配置、③財産的基礎(500万円以上の資金力)、④欠格要件に該当しないこと、⑤誠実性、という5つの要件をすべて満たす必要があります。どれか一つでも欠けていると許可を受けることができません。

特につまずきやすい要件

実務上、多くの事業者様がつまずくのは、専任技術者の資格・実務経験の証明と、財産的基礎の証明です。特に実務経験で証明する場合は10年分の資料をそろえる必要があり、準備に時間がかかることも珍しくありません。

要件を満たしているか早めに確認を

5つの要件は複雑に絡み合っているため、自己判断で「うちは無理だろう」と諦めてしまう前に、専門家に現状を整理してもらうことをおすすめします。要件を満たすための具体的な道筋が見えてくることも少なくありません。

私が現場で見てきたこと

現場を30年経験してきた立場から見ても、要件の判断は思っている以上に個別事情によって変わります。「うちは該当しない」と決めつけず、まずは状況を整理してみることが大切です。

まとめ

チェックリスト

  • 5つの要件をそれぞれ満たせるか確認した
  • 不安な項目は無料相談で確認した

※本記事は建設業法の一般的な内容に基づき作成しています。

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