ペット相続・遺言
飼い主様が亡くなった後も、大切なペットが幸せに暮らせるよう法的な仕組みを構築します。ペット信託や負担付遺贈など、状況に応じた最適な方法をご提案。
ペット信託契約書の作成、負担付遺贈を含む遺言書の作成、飼育費用の管理設計、受託者・受遺者との交渉サポートなど。
料金 77,000円〜
ワンちゃん・猫ちゃんはもちろん、どんな子のご相談も大歓迎です
爬虫類・両生類などエキゾチックアニマルのご相談にも対応しています
SERVICES
ペットに関する幅広い法務サービスを提供しています。
飼い主様が亡くなった後も、大切なペットが幸せに暮らせるよう法的な仕組みを構築します。ペット信託や負担付遺贈など、状況に応じた最適な方法をご提案。
ペット信託契約書の作成、負担付遺贈を含む遺言書の作成、飼育費用の管理設計、受託者・受遺者との交渉サポートなど。
料金 77,000円〜
ペットの売買や飼育に関する契約書を作成し、後々のトラブルを未然に防ぎます。ブリーダー・ペットショップ向けの契約書も対応可能です。
売買契約書(健康状態の保証条項、引渡条件、返品規定等)、飼育管理契約書、繁殖契約書、共同飼養契約書など。
料金 22,000円〜
咬傷事故、近隣とのトラブル、売買トラブルなど、ペットをめぐる様々な法的問題について、書面作成の面から解決をサポートします。
咬傷事故の示談書作成、損害賠償請求・応答書作成、内容証明郵便の作成・送付など。相手方との交渉が必要な場合や裁判に発展する可能性がある場合は、弁護士と連携して対応します。
料金 22,000円〜
ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル、トレーナー等を始める方へ。改正動物愛護法に対応した登録申請を代行します。更新手続きもお任せください。
第一種動物取扱業の新規登録申請、登録更新申請、変更届出、廃業届の提出代行まで一括対応。
料金 新規49,500円〜/更新33,000円〜
ペット霊園の開設や動物葬祭業を始める方への開業サポート。市町村のペット霊園設置に関する条例・指導要綱、農地法・都市計画法などの土地利用規制、火葬炉を設ける場合の環境面の規制まで確認し、開業までスムーズにご案内します。
条例・指導要綱に基づく事前協議や届出、農地転用などの土地利用手続き、火葬施設設置に関する相談など。まずはご相談ください。
飼い主様に万一のことがあった場合、ペットの世話を誰が引き継ぐのか。その仕組みを法的に明確にし、ペットの将来を守ります。
ペット後見契約書の作成、任意後見契約との連携設計、飼育費用の信託設計。ペット信託との組み合わせも可能です。※「ペット後見」は法律上の正式な制度ではなく、任意後見契約等を組み合わせた当事務所独自のサービス名称です。
料金 55,000円〜
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📱 LINEでお手軽相談OUR APPROACH
ペットは家族です。単なる法的手続きではなく、飼い主様とペットの絆を大切にしながら、最適な法的保護を提案します。
法改正で厳格化された動物取扱業の要件も、最新情報を踏まえてしっかりサポート。行政との折衝もお任せください。
品質は落とさず、価格は抑える。多くの飼い主様・事業者様にご利用いただけるよう、明朗会計でご提供します。
FLOW
LINE公式アカウントからお気軽にご連絡ください。迅速に対応いたします。
お悩みやご希望を詳しくお伺いします。最適な解決策をご提案。
料金をご確認いただき、ご納得の上でご契約。
書類作成・行政手続き等を進めます。進捗は随時ご報告。
手続き完了後も、ご不明点があればいつでもご相談ください。
PRICE
明朗会計。お見積りの段階で、実費を含めた総額をご案内します。表示価格はすべて税込です。
上の料金表は当事務所の報酬額です。役所に納める手数料などの実費は、報酬とは別にいただきます。
| 手続き | 手数料の目安 |
|---|---|
| 第一種動物取扱業の新規登録・更新 | 1業種ごと 16,000円(滋賀県) 1件 15,000円(大津市) |
| 動物取扱責任者研修の受講料 | 1人 1,050円 |
| 第二種動物取扱業の届出 | 手数料なし |
| 犬・猫のマイクロチップ登録・変更登録 | オンライン 400円/用紙 1,400円 |
| その他 | 登記事項証明書・住民票などの取得費、郵送費など |
※2026年9月時点で確認した滋賀県・大津市の金額です。県外の方は各自治体の金額になります。手数料は改定されることがあるため、お見積りの際に最新の金額をご案内します。複数の業種を登録する場合は、業種の数だけ手数料がかかります。
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📱 LINEでお手軽相談FAQ
はい、初回相談は完全無料です。LINE、電話、メールいずれの方法でも、まずはお気軽にご相談ください。費用が発生するのは、正式にご契約いただいた後からです。
ペット信託は、飼い主の生前から受託者にペットと飼育費用を託し、亡くなった後も継続する形。遺言(負担付遺贈)は、亡くなった後に初めて効力が生じます。ご事情に応じてご提案いたします。
自治体によって異なりますが、通常2週間〜1ヶ月程度かかります。書類の準備段階で時間がかかることが多いため、2〜3ヶ月前からのご相談をおすすめします。
はい、もちろんです。鳥類、小動物、爬虫類、両生類など、あらゆるペットに対応いたします。エキゾチックアニマルの飼育に関する法的サポートも承っております。
はい、全国からのご相談に対応しております。LINEやメール、オンライン面談を活用することで、遠方の方でもスムーズにご相談いただけます。
ペット後見は、飼い主様が認知症や入院などで飼育困難になった場合に世話を引き継ぐ仕組み。ペット信託は、亡くなった後に世話と飼育費用を引き継ぐ仕組みです。組み合わせることでより万全な対策が可能です。
当事務所では、示談書や内容証明郵便など書面作成の面からお手伝いします。相手方との交渉が必要な場合や、すでに争いになっている・なりそうな場合は、弁護士と連携して対応します。
原則として銀行振込による前払い制です。ご契約時にお見積もりをご提示し、ご納得いただいた上で着手金をお支払いいただきます。分割払いについてもご相談に応じます。
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📱 LINEでお手軽相談法律コラム
正式名称は「動物の愛護及び管理に関する法律」。略して「動物愛護法」や「動愛法」と呼ばれています。この法律の目的は、「動物を大切に扱い、人と動物が幸せに共生できる社会をつくること」です。
2019年(令和元年)に大きな改正があり、2020年から段階的に施行されました。ペットショップやブリーダーなどの「動物取扱業」に対する規制が、以前よりも厳しくなっています。主な改正点は、マイクロチップの装着義務化、8週齢規制(生後56日規制)、従業員数の明確化、動物虐待の罰則強化、帳簿の記載義務です。
動物愛護法では、動物を扱うビジネスを「第一種動物取扱業」と「第二種動物取扱業」に分けています。第一種は営利目的(ペットショップ、ブリーダー、ペットホテル等)で都道府県知事の「登録」が必要。第二種は非営利の場合で「届出」が必要です。
🐾「ボランティアだから第二種」とは限りません。有償で繰り返し行っている場合は営利目的と判断され、第一種の登録が必要になることがあります。窓口は都道府県・政令市・中核市で、滋賀県内では大津市と、それ以外の市町とで窓口が分かれます。どちらに当たるか迷ったら、お気軽にご相談ください。
動物愛護法は、すべての飼い主に「適正飼養の義務」も課しています。動物の健康と安全を守る、人に危害を加えないよう管理する、繁殖を適切に管理する、終生飼養(最後まで責任を持って飼う)などが求められます。
違反すると罰則があります。特に動物虐待は、最大で5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金という重い刑罰が科せられる可能性があります。動物取扱業の無登録営業も罰則の対象です。
法律のことで困ったことがあれば、いつでも当事務所にご相談ください。ペットと飼い主様の笑顔を守るお手伝いをさせていただきます。
REPRESENTATIVE GREETING
動物が好きで、将来は老犬・老猫ホームを作りたいという構想も持っています。ペットに関する法務相談だからこそ、飼い主様とペットの絆を大切にしながらサポートしたいと考えています。
動物取扱業の登録からペット信託、トラブル対応まで、法律とお金の両面から寄り添います。
CONTACT
ペットに関するどんな小さなお悩みでも大丈夫です。初回相談は無料。あなたとペットの笑顔を守るお手伝いをさせてください。
営業電話が多いため業務に支障をきたしております、大変お手数ですが、お問い合わせはLINEかメール、予約フォームよりお願い致します。
ご都合のよい方法から直接ご連絡ください。