
たとえば、田んぼや畑として使っている土地に家を建てたい・駐車場にしたい・お店を出したい——そんなとき、農地転用の手続きが必要です。
農地は「食料を作る大切な土地」として法律(農地法)で守られています。そのため、農業委員会や都道府県知事の許可なしに農地を別の用途に使うことは禁止されています。
許可なく農地を転用すると、原状回復命令(元の農地に戻すよう命じられる)や3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金が科せられる場合があります。「知らなかった」では済まされません。
相続した田んぼに家を建てたい、子どものために土地を使いたい場合。
農地を舗装して駐車場や資材置き場として活用したい場合。
農地にソーラーパネルを設置したい場合。一時転用の扱いになる場合も。
農地を企業に売る・貸す際にも農地転用許可が必要です。
農地はすべて同じではありません。「どの区分に当たるか」によって転用できるかどうかが大きく変わります。
| 農地の種類(区分) | 特徴 | 転用の可否 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 (青地) | 市町村の農業振興地域整備計画に指定された農地。農業として大切に守られている優良農地。 | ❌ 原則不可 除外申請が必要 |
| 甲種農地 | 特に生産性が高く、農業用施設が整備された農地。 | ❌ 原則不可 |
| 第1種農地 | 良好な農業環境を持つ優良農地(10ha以上の集団農地など)。 | ⚠️ 原則不可 公益性の高い事業等は可 |
| 第2種農地 | 農業公共投資の対象外・生産性がやや低い農地。市街地に近い場合も。 | △ 条件次第で可 他の土地で代替困難な場合 |
| 第3種農地 | 市街地区域内または市街地化が進んでいる農地。 | ✅ 許可されやすい |
農地転用の手続きは大きく3種類。土地の所有者かどうか、誰が使うかによって申請の形が変わります。
農地を農地のまま(転用せずに)売買・貸し借りする場合の手続きです。買主・借主が農業委員会の定める要件(下限面積、耕作の見込み等)を満たしている必要があります。転用を伴わないため、4条・5条とは必要書類や審査基準が異なります。

自分(所有者)が農地を農業以外の目的で使う場合の手続きです。例えば、自分の農地に自宅を建てる、駐車場にするなどがこれに当たります。農業振興地域内の農用地(青地)は原則許可が下りません。

農地を売買・賃貸借などで第三者に譲渡し、その第三者が農業以外の目的で使う場合の手続きです。土地の所有者と転用する人が異なる場合に適用されます。売買・賃借の当事者が共同で申請します。
農業振興地域の農用地区域以外(白地)で一定の要件を満たす場合は、農業委員会への「届出」のみで転用が可能です。お客様の農地がどちらに該当するかは、現地確認と農業委員会への事前相談が必要です。お気軽にご相談ください。

農地転用は、農地区分や利用目的、周辺状況によって必要な手続きが変わります。書類を作る前の段階から状況を丁寧に確認し、分かりやすい言葉でご説明します。
内装工事の職人・現場監督として培った現場感覚を活かし、転用後の土地利用まで見据えて申請を支援します。
行政書士 新里法務事務所 代表 新里 大悟
「何をどの順番でやればいいの?」を、ステップごとにわかりやすくご説明します。当事務所にご依頼いただければ、ほとんどの手続きはお任せいただけます。
申請から許可まで目安 1〜3か月(農業委員会の審議スケジュールによる)
まず「この農地は転用できるの?」を確認します。農地の住所・地番をお知らせいただければ、農地区分の調査と転用可能性の診断を無料で行います。電話・LINE・メール、どの方法でもOKです。
農業委員会に事前相談し、申請に必要な書類・条件を確認します。「青地(農用地区域)」に指定されている場合は、先に農振除外申請が必要になります(別途費用・期間が発生します)。
申請には多くの書類が必要です。当事務所がほぼすべて代行しますので、お客様の手間はほとんどかかりません。
完成した書類を農業委員会に提出します。農業委員会は毎月1回(月末前後が多い)に総会を開催し、申請を審議します。
農業委員会での審議後、4ha以下の場合は都道府県知事(農業委員会経由)が最終的な許可を判断します。通常、農業委員会の総会から1〜2か月以内に許可・不許可の通知が届きます。
許可書を受け取ったら、いよいよ転用工事が開始できます。
農地の面積・区分・転用目的・必要書類の量によって変動します。まずは無料診断をご利用ください。
| 業務内容 | 報酬目安 |
|---|---|
| 農地法第3条 農地の権利移動許可申請 売買・賃貸借(転用を伴わない) | 55,000円〜 |
| 農地法第4条・第5条 農地転用許可申請 500㎡未満・標準的な案件 | 88,000円〜 |
| 農地法第4条・第5条 農地転用許可申請 500㎡以上・複雑な案件 | 110,000円〜 |
| 農用地区域(青地)からの除外申請 | 132,000円〜 |
| 農業委員会への届出のみ | 44,000円〜 |
| 事前相談・農地区分調査のみ | 無料〜22,000円 |
| 図面作成(土地利用計画図・造成計画図等) 届出の場合/許可申請の場合 | 15,000円〜/30,000円〜 |
| 使用承諾書・同意書取得代行 農地の所有者・隣接地権者・水利組合等 | 5,500円〜 /件・日当・交通費別 |
| 事前調査費用 現地確認・登記簿謄本・公図をもとに農業委員会へ事前調査 | 11,000円 /上記費用とは別途 |
| 2筆目以降の追加料金 同一案件で複数筆を一括申請する場合 | +5,500円 /1筆増えるごとに加算 |
※ 農地の面積・区分・転用目的・添付書類の量等により変動します。登録免許税・証明書取得実費等の実費は別途。詳細なお見積もりは無料診断後にご提示します。追加料金は基本的にありません。ただし、ご依頼内容に変更があった場合や、着手後に想定外の事情が判明した場合は、必ず事前にご説明のうえで追加費用をご相談します。
農地に太陽光発電設備を設置する場合も原則として農地転用許可が必要です。農地の上に架台を設置して下部で営農を続ける「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」の場合は一時転用として扱われます。ご希望の場合はご相談ください。まだ検討中でも大丈夫です。農地の状況や転用目的について丁寧にご説明します。
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