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行政書士新里法務事務所|農地転用専門ページ

農地を宅地や駐車場に転用したい
「何から始めればいい?」をまるごと解決

農地法の許可・届出から農業委員会との交渉まで、
滋賀県大津市の行政書士がワンストップ対応。

🌾 農地法第4条・第5条申請🏡 宅地化・駐車場転用📋 農業委員会届出✅ 初回相談 完全無料

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ABOUT

農地転用とは?まずここから理解しよう

日本の農地・田んぼ

📌 一言でいうと「農地を農業以外に使うための手続き」

たとえば、田んぼや畑として使っている土地に家を建てたい・駐車場にしたい・お店を出したい——そんなとき、農地転用の手続きが必要です。

農地は「食料を作る大切な土地」として法律(農地法)で守られています。そのため、農業委員会や都道府県知事の許可なしに農地を別の用途に使うことは禁止されています。

⚠️ 無断で転用すると罰則があります!

許可なく農地を転用すると、原状回復命令(元の農地に戻すよう命じられる)や3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金が科せられる場合があります。「知らなかった」では済まされません。

🏡 こんな場合は農地転用が必要です

🏠
自宅・アパートを建てる

相続した田んぼに家を建てたい、子どものために土地を使いたい場合。

🚗
駐車場・資材置き場にする

農地を舗装して駐車場や資材置き場として活用したい場合。

☀️
太陽光発電を設置する

農地にソーラーパネルを設置したい場合。一時転用の扱いになる場合も。

🏭
工場・倉庫・店舗を建てる

農地を企業に売る・貸す際にも農地転用許可が必要です。

✅ 転用できる農地・できない農地

農地はすべて同じではありません。「どの区分に当たるか」によって転用できるかどうかが大きく変わります。

農地の種類(区分)特徴転用の可否
農用地区域内農地
(青地)
市町村の農業振興地域整備計画に指定された農地。農業として大切に守られている優良農地。❌ 原則不可
除外申請が必要
甲種農地特に生産性が高く、農業用施設が整備された農地。❌ 原則不可
第1種農地良好な農業環境を持つ優良農地(10ha以上の集団農地など)。⚠️ 原則不可
公益性の高い事業等は可
第2種農地農業公共投資の対象外・生産性がやや低い農地。市街地に近い場合も。△ 条件次第で可
他の土地で代替困難な場合
第3種農地市街地区域内または市街地化が進んでいる農地。✅ 許可されやすい
💡 自分の農地がどの区分かわからない方へ 農地区分は市町村の農業委員会で確認できますが、専門知識が必要です。当事務所では無料で区分診断を行っています。まずはご相談ください。
TYPES

申請の種類

農地転用の手続きは大きく3種類。土地の所有者かどうか、誰が使うかによって申請の形が変わります。

TYPE 01
農地法 第3条
農地のまま権利を移動する許可

農地を農地のまま(転用せずに)売買・貸し借りする場合の手続きです。買主・借主が農業委員会の定める要件(下限面積、耕作の見込み等)を満たしている必要があります。転用を伴わないため、4条・5条とは必要書類や審査基準が異なります。

農地から宅地造成中
TYPE 02
農地法 第4条
自己転用許可・届出

自分(所有者)が農地を農業以外の目的で使う場合の手続きです。例えば、自分の農地に自宅を建てる、駐車場にするなどがこれに当たります。農業振興地域内の農用地(青地)は原則許可が下りません。

農地転用後の駐車場・工場
TYPE 03
農地法 第5条
転用目的での権利移動許可・届出

農地を売買・賃貸借などで第三者に譲渡し、その第三者が農業以外の目的で使う場合の手続きです。土地の所有者と転用する人が異なる場合に適用されます。売買・賃借の当事者が共同で申請します。

許可が不要な「届出」で済む場合もあります

農業振興地域の農用地区域以外(白地)で一定の要件を満たす場合は、農業委員会への「届出」のみで転用が可能です。お客様の農地がどちらに該当するかは、現地確認と農業委員会への事前相談が必要です。お気軽にご相談ください。

農地と住宅地・転用後のイメージ
MESSAGE

代表ごあいさつ

行政書士 新里大悟 現場作業風景

農地のこれからを、一緒に整理します。

農地転用は、農地区分や利用目的、周辺状況によって必要な手続きが変わります。書類を作る前の段階から状況を丁寧に確認し、分かりやすい言葉でご説明します。

内装工事の職人・現場監督として培った現場感覚を活かし、転用後の土地利用まで見据えて申請を支援します。

行政書士 新里法務事務所 代表 新里 大悟

FLOW

農地転用申請の流れ

「何をどの順番でやればいいの?」を、ステップごとにわかりやすくご説明します。当事務所にご依頼いただければ、ほとんどの手続きはお任せいただけます。

01無料相談
02事前調査
03書類準備
04申請提出
05審議・許可
06転用開始

申請から許可まで目安 1〜3か月(農業委員会の審議スケジュールによる)

01

無料相談・転用可能か診断 無料・お任せOK

まず「この農地は転用できるの?」を確認します。農地の住所・地番をお知らせいただければ、農地区分の調査と転用可能性の診断を無料で行います。電話・LINE・メール、どの方法でもOKです。

📋 お客様にやっていただくこと
  • 農地の場所(住所・地番)を教えていただく
  • 転用の目的(家を建てたい・駐車場にしたい等)をお伝えいただく
02

農地区分・現地の事前調査

農業委員会に事前相談し、申請に必要な書類・条件を確認します。「青地(農用地区域)」に指定されている場合は、先に農振除外申請が必要になります(別途費用・期間が発生します)。

💡 ここがポイント
  • 農業委員会への事前相談は当事務所が代行・同行します
  • 青地の場合、除外申請から始める必要があり半年〜1年かかる場合も
  • 白地(農用地区域外)なら通常のスケジュールで進めます
03

必要書類の収集・申請書類の作成

申請には多くの書類が必要です。当事務所がほぼすべて代行しますので、お客様の手間はほとんどかかりません。

📄 主な必要書類
  • 農地転用許可申請書(当事務所が作成)
  • 登記事項証明書(法務局で取得)
  • 公図・地籍図(法務局で取得)
  • 土地利用計画図(当事務所が作成)
📄 場合によって必要な書類
  • 排水計画図・水利組合の同意書
  • 被害防除計画書(農地に隣接する場合)
  • 建築確認申請書(住宅建設の場合)
  • 事業計画書・資金計画書
✅ お客様にやっていただくこと(最低限)
  • 印鑑証明書・住民票の取得(役所窓口で取得できます)
  • 転用後の建物・設備の概要をお知らせいただく
04

農業委員会へ申請書を提出

完成した書類を農業委員会に提出します。農業委員会は毎月1回(月末前後が多い)に総会を開催し、申請を審議します。

⏰ 締め切りに注意!
  • 各市町村の農業委員会には月ごとの申請締め切り日があります
  • 締め切りを1日でも過ぎると翌月の審議になります
  • 当事務所が締め切りを管理し、確実に提出します
05

都道府県知事による審査・許可

農業委員会での審議後、4ha以下の場合は都道府県知事(農業委員会経由)が最終的な許可を判断します。通常、農業委員会の総会から1〜2か月以内に許可・不許可の通知が届きます。

📮 許可が出たら通知が届きます
  • 許可書が郵送または窓口で交付されます
  • 許可書には「転用目的・期限・条件」が記載されます
  • 条件付き許可の場合は条件を守って工事を進めます
06

許可取得 → 転用工事開始! 完了

許可書を受け取ったら、いよいよ転用工事が開始できます。

🔧 工事完了後も忘れずに
  • 工事完了後、工事完了届を農業委員会に提出する必要があります
  • 地目変更(農地→宅地等)の登記申請も必要です(司法書士・土地家屋調査士が担当)
  • 当事務所では完了届の作成・提出もサポートします

💬 手続きに関するよくある疑問

自分で申請できる?
できますが、書類が多く専門知識が必要です。不備があると修正・再提出で1〜2か月ロスになることも。当事務所にお任せいただくと確実・スムーズです。
費用はいくらかかる?
当事務所への報酬は88,000円〜(税込)。これとは別に登記費用・証明書代などの実費がかかります。詳細は無料相談時にお見積もりします。
許可が下りないことはある?
青地(農用地区域)や農業上重要な農地は許可が難しい場合があります。事前診断で見込みをお伝えしますので、まずご相談ください。
農地を売りたいだけでも必要?
農地を農業用途で売るなら農地法第3条の許可が必要です。農業以外の用途で売る場合は農地転用(第5条)の許可が必要になります。
FEES

料金目安(税込)

農地の面積・区分・転用目的・必要書類の量によって変動します。まずは無料診断をご利用ください。

業務内容報酬目安
農地法第3条 農地の権利移動許可申請
売買・賃貸借(転用を伴わない)
55,000円〜
農地法第4条・第5条 農地転用許可申請
500㎡未満・標準的な案件
88,000円〜
農地法第4条・第5条 農地転用許可申請
500㎡以上・複雑な案件
110,000円〜
農用地区域(青地)からの除外申請132,000円〜
農業委員会への届出のみ44,000円〜
事前相談・農地区分調査のみ無料〜22,000円
図面作成(土地利用計画図・造成計画図等)
届出の場合/許可申請の場合
15,000円〜/30,000円〜
使用承諾書・同意書取得代行
農地の所有者・隣接地権者・水利組合等
5,500円〜
/件・日当・交通費別
事前調査費用
現地確認・登記簿謄本・公図をもとに農業委員会へ事前調査
11,000円
/上記費用とは別途
2筆目以降の追加料金
同一案件で複数筆を一括申請する場合
+5,500円
/1筆増えるごとに加算

※ 農地の面積・区分・転用目的・添付書類の量等により変動します。登録免許税・証明書取得実費等の実費は別途。詳細なお見積もりは無料診断後にご提示します。追加料金は基本的にありません。ただし、ご依頼内容に変更があった場合や、着手後に想定外の事情が判明した場合は、必ず事前にご説明のうえで追加費用をご相談します。

FAQ

よくあるご質問

Q相続した農地ですが、転用できますか?
相続によって取得した農地も、転用するためには農地法の許可(または届出)が必要です。農地の区分によって転用できるかどうかが変わります。まずは農地の所在地と地目を確認し、当事務所にご相談ください。無料で診断いたします。
Q農地に駐車場を作りたいのですが、許可は取れますか?
駐車場への転用は比較的認められやすい用途ですが、農地の区分によっては許可が難しい場合もあります。特に農業振興地域内の農用地(青地)は原則として転用ができません。農地の場所・区分をお知らせいただければ、無料で転用可能性を診断します。
Q申請から許可まで、どのくらいかかりますか?
農業委員会への申請から許可書受取まで、おおよそ1〜3か月が目安です。農業委員会は毎月1回の総会で審議を行うため、申請の締め切り月によって変動します。できるだけ早めにご相談いただくことをお勧めします。
Q太陽光パネルの設置も農地転用になりますか?
農地への太陽光パネル設置 農地に太陽光発電設備を設置する場合も原則として農地転用許可が必要です。農地の上に架台を設置して下部で営農を続ける「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)」の場合は一時転用として扱われます。ご希望の場合はご相談ください。
Q自分で申請することはできますか?
農地の所有者ご自身で申請することも可能ですが、農地の区分調査、図面作成、必要書類の収集・作成、農業委員会との折衝など多くの手続きが必要で、専門知識がないと複雑です。当事務所にお任せいただくことで、確実・迅速に申請を進めることができます。

まずは無料相談から。

まだ検討中でも大丈夫です。農地の状況や転用目的について丁寧にご説明します。

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